勘定項目
カメラマンをしており、重い荷物を持ったり、変な態勢をするため整体で施術をしてもらいます。経費にしたいのですが、勘定項目を何に設定できますでしょうか?個人事業主です。ご教示のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

カメラマンの整体施術代は、業務との関連性によって勘定科目が変わります。従業員がいる場合は福利厚生費、業務に不可欠な場合は例えば衛生費も考えられますが、税務署からの否認リスクも考慮しましょう。医療費控除も利用できます。業務との関連性を説明できるよう、領収書や施術内容の記録を保管し、顧問税理士や税務署に相談することをおすすめします。
ご教示いただきありがとうございます。
本投稿は、2025年02月10日 01時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。