雑所得の損益通算について
ソーシャルレンティングで損失が出た場合は勘定項目は何にしたらいいのですか?
雑所得の経費は普通に経費として計上すればいいのでしょうか?
税理士の回答

損失の勘定科目は「雑損失」または「貸倒損失」が適切です。
また、雑所得の経費は通常の経費として計上できるが、所得税の計算上、他の所得とは損益通算できないので注意が必要です。
本投稿は、2025年02月19日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。