シェアハウスで提供するサービスの勘定科目について
シェアハウスを運営しています。
サービスの一環として、米や飲料、調味料などを常備しています。
これらの費用はどの勘定科目を使用すればよろしいでしょうか?
税理士の回答

増井誠剛
ご質問の件につきまして、シェアハウスにおいて入居者向けに提供される米・飲料・調味料などの常備品の費用については、以下のように勘定科目を選定するのが適切と考えられます。
これらの費用は、従業員向けではなく入居者サービスの一環として提供されるものであるため、「福利厚生費」として処理するのは一般的には適切ではありません。税務上の解釈においても、「福利厚生費」は原則として従業員のための支出が対象とされます。
したがって、本件のように入居者の満足度向上やサービスの一部として提供される支出については、「消耗品費」または「雑費」として計上されるのが望ましい処理といえます。いずれを選択するかは、他の会計処理との整合性や管理のしやすさを踏まえてご判断ください。
また、税務調査等を見据え、支出内容が分かるレシートや明細書を保存し、帳簿に摘要欄等で用途を明記することをおすすめいたします。
本投稿は、2025年03月19日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。