社会保険料の仕訳について困っています。
お世話になります。
法人を経営していて社会保険料の仕訳について困っているので、教えていただきたいです。
社保は「社会保険料は翌月の給与から控除する」というルールがあると思うので、その部分で分からなくなっています。
法人を設立して、はじめての給料の9月分を9月に支払う場合、社会保険料を9月の給料から控除しません。(もちろん、10月分の給与支払いからは、9月分の社保を控除したものを支払っています。)
簡単にするため、社保は個人、法人はそれぞれ1万円ずつ払うとしたとき、10月に支払う社保は下記の仕訳になる(借方/貸方)と思うのですが、個人負担分は預かってないため、預り金として処理してよいかわかりませんでした。なんの項目を使うのが正しいですか?
法定福利費1万円、(個人の支払い分)1万円/預金2万円
また、このサイクルがずっと回ると、毎回個人からの1か月分を会社が立て替えるという感じになるのでしょうか?
正しい仕訳は何なのか、実務ではどうやっているのかを知りたいです。
長い文章をお読みいただきありがとうございました。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
「個人負担分は預かってない」と書いてありますが、10月支給の給料から控除して預かっています。
時系列的に、預かる前に支払いが来てしまってます。その為、仕訳はどうなりますでしょうか。
よろしくお願いします。

安島秀樹
社会保険料の引き落としは月末だとおもいます。月末までに来る給料支払日の給料から引き取すのだとおもいますが、上記のようなことはありえないとおもうのですが。
社会保険料は引き落としではなくて、紙で払っていて、20日くらいに到着します。一方の給料は末日に払っています。

安島秀樹
それなら両方とも「預り金」でいいです。月単位でなくなります。
承知しました。何度も返信いただきありがとうございました。
本投稿は、2025年04月15日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。