定額小為替を譲り受けた際の仕訳について
取引先から定額小為替を受け取りました。
いつの間にか会社の小口金庫に入っておりまして、誰からどのようなサービスに対してのものなのかは不明なのです。もちろん、弊社が購入したものでもないようなのです。
そうしたら譲り受けたということになるのかと思うのですが、定額小為替を譲り受けた場合の仕訳はどのようになるのでしょうか?
なお郵便局で換金済みです。
初歩的なことなのかもしれませんが、ご教授いただけると幸いです。
税理士の回答

こんにちは。
そのような場合には、誰から受け取ったものとして収益計上することになるかと思われます。
雑収入等の勘定科目で計上し、帳簿の適用欄に不明金である旨を記載しておきましょう。
換金しているのであれば、
現金(普通預金)××× 雑収入×××
のように仕訳をするのが良いでしょう。
こんにちは。
早速ありがとうございます。
収益にしていいのですね。
費用のマイナス勘定じゃないよな〜なんて悩んでました。
そうしたら雑収入にしたときの課税区分はどうしたらいいのでしょうか?
全額非課税にしていいのでしょうか?
発行手数料分だけ課税に分けるべきでしょうか?
再度教えていただけますと助かります。

①消費税の区分は不課税になるかと思われます。
②発行手数料については、質問者様が発行したものではないとのことですので、額面の全額を不課税として問題はないかと思われます。
不課税ですねすみません、ご指摘ありがとうございます。
全額不課税になるとのこと、確かに弊社が消費税を負担しているわけではないのか〜、と思い腑に落ちました。定額小為替自体を業務でめったに使用しないので勉強になります。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年04月17日 09時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。