[勘定科目]海外出張費の税区分について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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海外出張費の税区分について

海外出張での飛行機代やホテル代、その他交通費など、海外出張時の経費で認められるものの税区分は基本的に「不課税」で処理してよろしいでしょうか?

税理士の回答

おっしゃる通り、海外出張に係る旅費交通費や現地での経費は基本的に不課税(課税対象外取引)で問題ないと考えます。

本投稿は、2025年07月30日 10時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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