クレーム無償補修工事の材料費について
建設業です。
引渡しをして売上計上済の物件で修繕が必要な個所がみつかり、補修することになりました。今回の工事は無償で対処するのですが
売上の計上がないので、製造原価の材料費、外注費は使用できないと思いますが
この場合の勘定科目が何になるのか教えてください。
税理士の回答

土師弘之
契約不履行による「損害賠償金」的な意味合いを持つ支出となりますが、材料購入先や外注先とは正常の取引ですので、「材料費」「外注費」で計上することになります。
つまり、売上に比して多額の工事原価が発生したものとして処理します。
本投稿は、2025年08月22日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。