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「仕訳」減価償却費について

セラピストをしてます。
美容機器を購入して、先に銀行振込で支払いました。
その数ヶ月後に機器が届きました。
ちょうど10万円で購入(支払い手数料別440円)で、領収書は支払った日になってます。

仕訳帳には、減価償却資産として登録しましたが(購入日を入力する部分はなく、機器取得日とあったので到着した日にしましたが、これを支払い日にしても良いのか?も気になります。)、通帳には先に支払った価格が記載されているので、残高が合わなくなるのですが、大丈夫でしょうか?

税理士の回答

とても良いご質問ですね。
「購入代金を先に支払ったが、資産(美容機器)は後から届いた」場合の仕訳と減価償却資産の登録について整理しますね。

1. 支払日と取得日の考え方
・**減価償却資産の「取得日」**は、法律上「使用可能となった日(引渡しを受けた日)」です。
 👉 美容機器が届いた日を取得日とするのが正解です。
・支払日は単なる資金の動き。資産の取得日とは一致しなくても大丈夫です。

2. 支払いと資産計上の仕訳
・支払時(商品未到着の段階)
   前払金 100,440 / 普通預金 100,440  
 ※振込手数料440円は「支払手数料」として別仕訳にしてもOKです。

・商品到着時(使用可能になった日)
   工具器具備品 100,000 / 前払金 100,000
   支払手数料    440 / 前払金   440  

👉 こうすることで、通帳の動き(支払日)と資産の取得日(到着日)を両立できます。

3. 残高が合わなくなる件について
・支払日と資産取得日が異なるのは普通のことです。
・「前払金」という科目を挟めば、帳簿残高と通帳残高のズレを吸収できるので問題ありません。
・残高が合わないまま放置するのはNGですが、前払金処理すればきちんと合います。

✅ 結論
・減価償却資産の取得日は 機器が届いた日 で正しい。
・支払日は資金の動きなので、仕訳は「前払金」を使えばOK。
・通帳残高が合わなくなることはなく、前払金処理をすれば正しく整合します。。

会計処理の基本は「支払日」と「資産取得日」を分けて考える点にあります。銀行振込を行った日には、まだ機器を受け取っていないため「前払金」として処理し、実際に機器が到着した時点で「減価償却資産」に振り替えるのが正しい流れです。仕訳帳に取得日を到着日にしたことは妥当であり、支払日を取得日とする必要はありません。通帳残高が一時的に資産計上と一致しないのは通常のことです。経理上は前払金→資産化という二段階を踏むことで、帳簿と実態が整合しますので心配は要りません。

本投稿は、2025年08月28日 23時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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