会社で備蓄用に購入したお茶等の勘定科目について
特定の目的(会議等)ではなく、備蓄する分としてお茶やアルコールを購入した場合の勘定科目は何にすべきでしょうか?
会議に使用していることが決まっていれば、会議費にすればよいと思いますが
社内外の打合せや来客で使用したり、社員共用の飲み物として使用したりと
用途が特定されておりません。
ご教示の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答
一般的には、以下の流れとなります。
1.「貯蔵品」として、いったん資産に計上する
貯蔵品 xx / 現金 xx
2.使用時に貯蔵品を取り崩し、その用途にあった費用を計上する(会議費、消耗品費など)
会議費 xx / 貯蔵品 xx
三嶋政美
用途が特定されていない飲料の購入は、「消耗品費」または「福利厚生費」として処理するのが妥当です。
まず、会議・来客など明確な目的があれば「会議費」として認められますが、ご質問のように備蓄的に購入し、社内外問わず随時使用する場合は「特定の行事や接待に直接対応しない支出」とみなされます。そのため、経済的実態に合わせ、①主に社員が自由に飲むためなら「福利厚生費」、②事務用備品と同様に常備品として管理するなら「消耗品費」とするのが一般的です。
税務上はどちらでも大きな問題はありませんが、支出の実態に即して一貫した運用を行うことが重要です。
ご回答ありがとうございます。
現状で弊社でも取り組めそうな運用ということで、三嶋様をベストアンサーとさせていただきました。
本投稿は、2025年10月29日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







