少額飲食費(10,000円)の適用範囲について
自社社員が参加していない懇親会も少額飲食費として計上できるのでしょうか?
先日、取引先と会食を行う予定でした。
会社当日になり、急遽自社社員が参加できなくなってしまい、自社からは会食は不参加となりました。
支払いについては全額自社負担でしたので、後日支払いを行います。
この支払いについて、少額飲食費として計上してもよいのでしょうか?
金額や証票は少額飲食費としての要件を満たしております。
税理士の回答
増井誠剛
本件は少額飲食費としての計上はできず、交際費として処理すべき事案となります。
少額飲食費(1人当たり5,000円以下)の特例は、「自社の役員または従業員が参加していること」を前提要件としています。したがって、取引先のみが参加し、自社社員が実際に同席していない会食については、たとえ金額や証票要件を満たしていたとしても、少額飲食費には該当しません。
今回のように、当初は参加予定であったものの、結果として自社が不参加となった場合でも、事実ベースでの判断がなされます。支払主体が自社であることや、業務関連性があることは、交際費該当性を否定する理由にはなりません。
従って、本件支出は「交際費」として処理し、法人規模に応じた損金算入限度内での対応となります。
本投稿は、2025年12月23日 07時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







