業務委託ドライバーへの貸付について
委託ドライバーを使い軽貨物配送業を営んでいます。
ドライバーがお客様の荷物を破損させてしまい¥60,000の金額請求があったものの、本人の持ち合わせがなく弊社よりドライバーへ\60,000を振り込み支払い済みです。
このお金は今月の報酬から差し引くことはドライバーとも合意しているのですが、この勘定項目をどうすればいいか分かりません。前渡金?前払い金?貸付金?どれがいいのでしょうか?明細書にも記載するため適切なものが知りたいです。
税理士の回答
仮払金60,000円現金預金60,000円
で、
報酬***現金預金***
仮払金60,000円
です。
仮払金がよいです。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
下記のような科目例が考えられます。
・すぐに回収できそうな場合→ 仮払金や立替金など
・回収が長引きそうな場合→ 貸付金・立替金など
金額的にも回数的にも、どの科目を使用しても大きな差はなく、税務上問題となりません。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
少しでもご参考になりましたら幸いです。
「立替金」がいちばん自然です (短期貸付金でも間違いではありません)。
前渡金や前払金は、これから受け取る商品やサービスの代金を先に払ったときの科目なので、本人が負担すべきお金を会社が一時的に肩代わりした今回のケースには合いません。立替金なら、ドライバー本人の債務を会社が立て替えて報酬から回収するという実態どおりに読めますし、報酬の支払明細にも「立替金精算」として控除欄に載せられます。
仕訳は、振込時に借方 立替金60,000、貸方 普通預金60,000。報酬の支払時に借方 外注費 (報酬の総額)、貸方 普通預金 (差引支給額) と立替金60,000です。明細では報酬の総額を先に示し、そこから立替金精算60,000を差し引く形にすると、報酬そのもの (消費税の課税仕入れになる額) と立替の回収がはっきり分かれます。
消費税では、ドライバーから配送という役務の提供を受けた対価である報酬の総額が課税仕入れになります。損害賠償金は資産に加えられた損害の発生に伴って受け取るもので、資産の譲渡等の対価に当たらず消費税の対象外ですし、立替金の回収も対価ではないので対象外です。
ご回答ありがとうございます。仕訳や明細の記入の仕方も教えてくださり、とても助かりました。全く素人からの経理なものですから分からないことだらけで、とてもありがたかったです。ドライバーにもわかりやすい明細にしたいと思います。
本投稿は、2026年09月16日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







