ネイルサロンの売上原価について
自宅ネイルサロンを経営しています。
健康保険組合の扶養認定において、必要経費として「売上原価」と「給料賃金」のみ認められることになっています。
ネイルサロンで施術に直接使用するジェル、アセトン、コットン、パーツ等は、一般的な会計・税務上「売上原価」に該当するのでしょうか?
また、ネイル用ライトやマシンなどの備品は売上原価には含まれないという認識でよいでしょうか?
健康保険組合からは、売上原価の範囲について税理士等に確認するよう案内されています。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
こちらは税務相談ページとなりますので、一般的な情報のご紹介とさせていただきます。
ご質問に対する回答)
↓
ネイルサロンで施術に直接使用するジェル、アセトン、コットン、パーツ等は、被扶養者認定における「直接的必要経費」に含まれると個人的にが考えます。
また、ネイル用ライトやマシンなどの備品(消耗品費や減価償却費)は、被扶養者認定における「直接的必要経費」に含まれないと個人的には考えます。
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補足)
組合健保によって多少の差異はあるでしょうが、営業収入(総収入)から「直接的必要経費」を差し引いた額によって判断します。
直接的必要経費の定義も、その費用なしには当該事業が成り立たない経費(例えば、製造業における原材料費、卸小売業における仕入れ代)と規定されているケースが多いと考えます。
組合健保によっては、会計における勘定科目ごとに該当するか否か、わかりやすく一覧にして開示しているケースがあります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
ネイルサロンなどの施術サービス業においては、「役務原価」とも言います。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
山本快夫
少しでもご参考になりましたら幸いです。
ジェル、アセトン、コットン、パーツなど施術のたびに使ってなくなる材料は、会計・税務上「売上原価」(材料の仕入) に当たります。ネイル用ライトやマシンは繰り返し使う備品なので、売上原価には含まれないというご認識で合っています。
所得税の必要経費は「売上原価その他収入を得るために直接要した費用」と「販売費・一般管理費」に分かれていて、施術で消費する材料は前者です。青色申告決算書でも仕入金額として売上原価の欄に入ります。年末に使い残した材料は棚卸資産 (在庫) として翌年に繰り越すので、その年の売上原価は「仕入-年末在庫」で計算します。
ライトやマシンは器具備品で、1台10万円未満なら消耗品費、10万円以上なら減価償却費として経費にします。どちらも売上原価ではなく一般管理費側の経費なので、健康保険組合の判定では認められない経費に入る、という整理になります。
ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2026年09月16日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







