社長の個人的な費用
法人です。社長が使っているマッサ-ジの費用は会社の経費でおとせますでしょうか?
従業員は使ってないです。
税理士の回答
社長のマッサ-ジ費用は個人的な支出であるため会社の経費になりません。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
特定役員個人の疲労回復や健康維持のための個人的なマッサージ代は、単発や不定期だと、役員賞与となり必要経費(損金算入)になりません。
毎月おおむね一定で、そのマッサージ代を含めたところで形式も実質も過大役員給与に該当しない場合は、定期同額給与として必要経費になります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
ご質問の前提で「個人的な費用」とのことですが、念のため補足させていただきます。
合理的に証明・疎明・説明できれば、必要経費になる余地があるケースの例となります。
例)
・法人の収入の柱となる現役のプロダンサーやプロスポーツ選手が代表で、科学的に管理・メンテナンスする場合
・マッサージ業を営む法人で代表のみが施術できるマッサージ師で、競合他社の調査・研究等をする場合
・執筆業を営む法人で代表のみが作者で、描写等の取材・調査をする場合
・取引先を接待した場合(接待目的や商談内容を具体的に記録)
など
宜しくお願い致します。
おはようございます、税理士の川島です。
>法人です。社長が使っているマッサ-ジの費用は会社の経費でおとせますでしょうか?従業員は使ってないです。
→基本的に社長個人のみがマッサージを受けている場合には、経費とする事ができません。
法人です。社長が使っているマッサ-ジの費用は会社の経費でおとせますでしょうか?
従業員は使ってないです。
役員賞与になります。年末調整の対象です。法人税では利益に加算です。
よく社長にお話しして、戻していただいてください。
本投稿は、2026年09月18日 01時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







