ほ場に入れた川砂の仕訳について
農業をしている個人事業主です。
田んぼがぬがり、川砂を入れました。
総額30,000円かかり現金で支払いました。
仕訳を教えてください。
税理士の回答
農業をしている個人事業主です。
田んぼがぬがり、川砂を入れました。
総額30,000円かかり現金で支払いました。
消耗品30,000円現金30,000円
です。経費です。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
特に決まりはありませんので、例えば以下のような科目が候補となります。
・修繕費
・農地改良費
・消耗品費
等
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
相亰俊信
お世話になります。
田んぼのぬかるみを解消するために川砂を入れた費用は「修繕費」として、その年の必要経費(経費)にできると考えられます。仕訳は次のとおりです。
(借方)修繕費 30,000円 /(貸方)現金 30,000円
理由は次のとおりです。
所得税基本通達37-11では、修繕費に含まれる費用の例として、現に使用している土地の水はけを良くするために砂利・砕石等を敷く費用が挙げられています。ぬかるんだ田んぼに川砂を入れて元の作業しやすい状態に戻す支出は、これに近いものと考えられます。
また、所得税基本通達37-12では、1回の修理等の費用が20万円未満であれば修繕費として経費にできるとされています。今回の30,000円はこの基準を下回ります。
青色申告決算書(農業所得用)や収支内訳書では「修繕費」の欄に記入してください。
なお、次のような場合は扱いが変わることがあります。
・単なる回復ではなく、客土(他の場所から土を運び入れること)などで土地の性質を大きく改良し、価値を高める工事であれば、土地の取得価額に加える(経費にせず資産として扱う)ことになります。ただし今回は金額も小さく、ぬかるみの補修が目的とのことですので、修繕費で差し支えないと思われます。
・ご自宅の庭など、農業以外の用途の土地に使った分があれば、その分は経費になりません。
消費税については、課税事業者(消費税を納める義務がある事業者)であれば、この支出は課税仕入れ(消費税の計算で差し引ける仕入れ)になります。
・本則課税(原則どおりの計算方法)の場合は、仕入税額控除のために適格請求書(インボイス)の保存が必要です。
・支払先がインボイスを発行できない事業者の場合の経過措置(控除できる割合の段階的な引下げ)は、令和8年10月1日から80%から70%に見直されています。
・免税事業者の方や簡易課税(売上をもとに納税額を計算する方法)を選んでいる方は、この点を気にする必要はありません。
税込経理か税抜経理かによって仕訳の金額の書き方も変わりますので、ご自身の経理方法に合わせてください。
本投稿は、2026年10月20日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







