駐車場の賃借料を前払費用を通さないで計上することは問題ありますでしょうか
個人事業主が駐車場を賃借している場合ですが、翌月分を前月末日までに前払いする契約ですと、前月の支払日に前払費用/現金等、翌月初に賃借料/前払費用と仕訳するのが正しいかと思います。
これについて、支払日に賃借料/現金等と継続的に仕訳することは、12月決算月を含めて問題ありますでしょうか、ご教示お願いします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
質問者さまの経理処理も認められます。
駐車場の賃借料も、短期前払費用の対象となりますので、その支払った額を継続してその支払った日の属する年分の必要経費に算入することは認められています。
(所得税基本通達 37-30の2)
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
原則は翌月の利用分を前払費用としますが、継続的な役務の対価を実際に前払いし、支払日から1年以内の提供分を継続して支払年の必要経費にする短期前払費用の取扱いがあります。通常の月極駐車場でこの条件を満たすなら、12月に支払う翌年1月分も支払時に経費とできる可能性があります。未払い分まで前倒ししたり、翌年1月に重ねて経費計上しないよう、契約期間・支払記録・従来の処理をそろえて顧問税理士に確認されるとよいと考えられます。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
明解にご回答いただきましてありがとうございました。
本投稿は、2026年10月28日 20時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







