車両無償提供
法人です。得意先に車両を無償提供します。必要な税務処理を教えてください。
車両の時価100万円
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
ひとつの仕訳例となります。
寄付金(不課税) 100万円/車両(簿価) ××円
/固定資産売却益(不課税) ××円
また、特約店等に対し自己の製品等の広告宣伝等のための専用車両などの場合
↓
税務上の繰延資産に該当する場合は以下の仕訳例となります。
長期前払費用(不課税) 100万円/車両(簿価) ××円
/固定資産売却益(不課税) ××円
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
回答ありがとうございます。
追加の質問ですが長期前払費用に該当する場合、費用化はいつ・どういう仕訳になるのでしょうか?
山本快夫
その資産の耐用年数の7/10に相当する年数(その年数が5年を超えるときは、5年)で償却することになります。
耐用年数が6年の場合 6×0.7=4.2→切捨4年
(法人税基本通達8-2-3)
仕訳例
長期前払費用償却/長期前払費用 ××円
なお、被災した取引先へ車両などの事業用資産を供与した場合、寄付金や交際費の制限を受けずに、損金算入することが認められる余地があります。
(租税特別措置法関係通達 61の4(1)-10の3)
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年10月29日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







