催事店舗の出店費用について
催事店舗の出店費用について
数週間~数か月という単位で催事店を出店することがあります。
その際に出店費用(場所代)の他に、建物に対する工事をする場合があります。
通常の出店であれば、建物付属設備等で資産計上し、減価償却していきますが、
短期間の出店の場合どのように仕訳するのが適切でしょうか。
また期を跨いだ場合・跨がない場合についてもご教授頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

岡本好生
1.使用可能期間が1年未満の減価償却資産については.取得時に全額費用化することが認められています。したがって、期をまたがない場合はもちろんのこと、期をまたぐ場合には)支出時に全額費用計上することができるはずです。
2.ただし、期をまたぐ場合に全額を支出した期に費用計上してしまいますと、収益との対応関係がずれてしまいますので、損益を正しくする目的で月割りで按分計上するという考え方もあると思います。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年10月05日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。