給料でなく、外注費でいいのでしょうか。
従業員が5人も居ない工事系の会社です。現場代理人を外注の方に依頼していますが、現場がない日にも、その外注の方は毎日会社に来て、だいたい毎日同じくらいの時間に帰ります。社長はそれでも対価を支払っています。会社にはその方のデスクもあり、材料費はその外注の方ではなく、会社が仕入先に支払っています。時々その外注の方が、社長に対して何やら気に入らないことがあると会社には来ません。これは外注費でいいのでしょうか。それとも給料になるのでしょうか。
税理士の回答
外注は請負契約で、給料は雇用契約です。
ご質問の場合、実質的には、雇用契約に該当すると考えます。
ご回答くださいまして、ありがとうございました。
本投稿は、2018年10月21日 23時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







