税理士ドットコム - [勘定科目]紹介手数料は申告の時どうやって申告すればいいですか? - 法的に問題ありません。紹介手数料を契約に基づい...
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紹介手数料は申告の時どうやって申告すればいいですか?

新規事業の展開のため、ちらしを店頭に置かせてもらいました。
その店からの紹介で、お客様が来店され、売り上げが上がった場合、謝礼を現金で渡そうと思っています。
その場合は、法的に問題はないのでしょうか?

もし問題が無いのであれば、税金の申告はどの科目になりますか?

税理士の回答

法的に問題ありません。
紹介手数料を契約に基づいて支払う場合には、(支払手数料)になります。
契約に基づかないお礼等の場合には、(交際費)になると考えます。

本投稿は、2018年12月03日 00時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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