漫画家兼同人作家の所得の仕分けについて
フリーランスの漫画家で、同人活動もしています。
漫画家としての原稿料と同人活動で得た売上の両方を確定申告したいのですが、
今までは同人活動の売り上げも事業所得として申請していたのですが、同人活動は「雑所得」であるという記事を目にしました。
同人活動での収入も多く、経費も同人活動と漫画家の仕事両方同時にかかるものが多いため、それでも同人の売り上げは事業所得として認められないものになってしまうのでしょうか。
税理士の回答

酒屋就一
本業が漫画家さんでしたら、事業所得に計上して問題ないと考えます。
本投稿は、2019年03月12日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。