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工事一部金を支払った時の勘定科目について

経理で分からなくなってしまい困っています。

店舗の敷地内に、柵の取り付け工事の契約をしました。
この前、工事の一部金を支払ったのですが、この一部金の科目は「前払金」でよろしいのでしょうか?
また、その場合には、決算時に何らかの処理をする必要はあるのでしょうか?

見当はずれな質問だったらすみません、宜しくお願いします。

税理士の回答

助かりました、ありがとうございます。

本投稿は、2019年04月10日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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