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期末商品 期首商品 確定申告について

確定申告での期末商品と期首商品についての質問です。

時計や衣類をネットで販売してるものです。

昨年確定申告した際に期末(在庫)が、100万ほどありました。
今年は遅れて今作成しているのですが、期首が100万となるとは思うのですが、そのうち時計など約20万ほど、自分で使用するのですが、これは家事消費として売り上げにあげなければいけないのでしょうか?

税理士の回答

売上(会計ソフトに「家事消費」という科目があれば、その科目)にあげる必要があります。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/06/01.htm
こちらの39-2(家事消費等の総収入金額算入の特例)にあるとおり、
仕入価格か、販売価格の70%のいずれか高いほうの金額で記帳します。

返信ありがとうございます。
参考にします。

本投稿は、2019年04月12日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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