医療法人の会費
医療法人を経営しておりますが、会費等として引去りになる日歯福祉共済保険料や日歯連盟会費などは保険料や寄付金として処理することは可能でしょうか。
税理士の回答

こんにちは微力ながら回答させていただきます。
残念ながら保険料及び寄付金として処理することはできません。
以前、判例もでております。(平13.3.30裁決、裁決事例集No.61
下記、URLを添付させていただきますのでご参考にしていただければ幸いです。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/61/12/
お役に立てれば幸いです。
以上宜しくお願い致します。
本投稿は、2016年05月07日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。