営業所内のドリンクバー代について
個人事業主をしています。
営業所でドリンクバー代として1000円払わなくてはいけないのですが、この勘定科目は何になるのでしょうか?
税理士の回答

出間忠公
従業員がいる場合であれば従業員のための福利厚生費となります。
従業員がいなく個人事業主1人の場合には経費とならず事業主勘定となります。
また、設置場所が受付や出入り口などであり来客が自由に飲めるためのものであれば交際費になると思われます。
説明不足で申し訳ありません。
私がやっている会社ではなく、わかりやすく言えば雇われ個人事業主という感じで、
雇用形態が社員か個人事業主か、ということになります。
その個人事業主をしております。
そこの営業所内でのドリンクバー代を毎月社員も個人事業主も1000円とられるのですが、そのドリンクバー代の勘定科目はどうなりますか?
説明が難しくて分かりにくくて申し訳ありません。

出間忠公
お金を払ってドリンクを飲みながら事業関係者と仕事をしますので、打ち合わせ等での飲料目的であれば会議費または交際費で良いと思われます。個人事業主が単に喉を潤すための目的であれば売上増加等の経営事業目的から外れますので、経費とはならず事業主勘定になると思われます。
事業主勘定というのは経費には入れない実費のものという意味でしょうか?
営業所内で会議も行いますし、所長やリーダーとの話もありますし、社員や他の個人事業主の方たちとの話もありその際に使用するものなので会議費で良いのでしょうか?消耗品費では間違いですか?

出間忠公
会議や打ち合わせ等での飲料の様ですので、会議費で良いと思われます。消耗品費ではありません。
本投稿は、2019年11月11日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。