開業前の中古車購入について
来年1月1日から個人事業主になります。
仕事で車を使用するので最近車を購入しました。
購入時の内訳を見るとたくさんあり少し困ってます。
車両本体価格やオプション費用などは減価償却費として処理するかと思いますが
内訳の中に点検整備費用123,200円とありますがこれも10万円を超えているので減価償却費の中に含めていいのでしょうか?
また減価償却費ではなく自動車重量税の租税公課や自賠責保険の保険料や代行費の支払手数料などいろいろ科目がありますが
これすべてを開業費として一括りにすることは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

中西博明
開業までに要した費用のうち、10万円を超えるものは減価償却資産に計上します。それ以外は開業費として繰延資産になります。
自動車税、自動車取得税、自動車重量税及び自賠責保険料は開業費で結構です。
しかし、点検整備費は車両本体価格に加えて減価償却していただくことになると思います。
早速のご回答助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年12月03日 07時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。