交際費について
弊社営業マンが年始挨拶用にお酒1本(税込み1,298円)を購入した場合は「雑費」ではなく「交際費」になるのでしょうか。金額が少額なため、雑費で処理した場合は間違いになるのでしょうか。ご教授願います。
税理士の回答

税務上は交際費に該当します。経理上、雑費で処理した場合、法人税の申告書の別表15(交際費等の損金算入に関する明細書)において、交際費に該当するものとして申告することも可能です。

得意先に対する贈答になりますので、金額の大小にかかわらず交際費にするのが妥当と考えます。
早々のご返信ありがとうございました。
本投稿は、2019年12月25日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。