事故の修理代を自社で行った場合の免責部分の勘定科目について
当社は自動車・建設機械の修理業を行っております。顧客から預かった車輛で事故を起こしてしまいました。その修理費については自動車管理者保険に加入しているので保険がおります。また修理は当社で行います。修理代が35万免責5万と決定した場合、35万の内、売上30万(保険より入金)と5万の勘定科目は雑損失になりますでしょうか。それとも雑費でしょうか。正しい勘定科目をご教示ください。またその免責部分は、消費税は課税でしょうか不課税となりますでしょうか。よろしくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
会社の事業である修理と、顧客に対する賠償と、保険の収入とを分けて考えればわかりやすいと思います。
①事故車を修理した(修理原価は度外視する)
売掛金 35 / 売 上 35
②顧客に対する損害賠償が発生する(修理代と同額)
雑損失(損害賠償金) 35 / 未払金 35
③修理が損害賠償となるので、売掛金と未払金が相殺される
未払金 35 / 売掛金 35
④保険金が下りる
現金預金 30 / 雑収入(保険金収入) 30
消費税に関しては、①は課税取引、②・④は不課税取引となります。
早速のご回答ありがとうございました。非常にわかりやすくご説明下さり感謝申し上げます。
本投稿は、2020年03月26日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。