【急募】源泉徴収の必要のない原稿料の勘定科目は?
フリーランスでデザイナーをやっている者です。
初の確定申告の準備をしているのですが、個人相手となるデザイン案件で得た報酬について、個人間での取引のため源泉徴収の必要はないと判断して、勘定科目は雑所得で処理しているのですが、こちらは問題ありませんでしょうか?
法人様相手の取引で得た原稿料(報酬)については、源泉徴収をした上で売上高で処理しています。
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

デザインを事業としてされているのであれば、個人からの報酬も売上として処理すべきと考えます。
早速のご回答ありがとうございます。
デザインに関係する案件は、源泉徴収の有無、金額に限らずすべて売上として計上するということでいいんですね。
ありがとうございます。

相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2020年04月04日 23時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。