準中型の教習所代の勘定科目について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. 準中型の教習所代の勘定科目について

準中型の教習所代の勘定科目について

個人事業主で青色申告の届けは提出していて、車の免許を持っていません。
ですが事業でトラックを使う事になり、教習所費用をクレジットカードでリボ払いにしました。

この場合毎月の支払いの勘定科目は事業主借になるんでしょうか?

是非教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

事業に必要な免許の取得費なので「研修費」等でよろしいかと存じます。

カードの引落し口座が個人用であれば、決済時に「事業主借」を計上します。
【例】(借方)研修費  (貸方)事業主借

カードの引落し口座が事業用であれば、決済時に「未払金」を計上し、毎月の引落時に「未払金」を取り崩します。
【例】(借方)研修費  (貸方)未払金
   (借方)未払金  (貸方)普通預金




ご丁寧に教えて頂きありがとうございます。

本投稿は、2020年05月27日 00時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,422
直近30日 相談数
704
直近30日 税理士回答数
1,410