準中型の教習所代の勘定科目について
個人事業主で青色申告の届けは提出していて、車の免許を持っていません。
ですが事業でトラックを使う事になり、教習所費用をクレジットカードでリボ払いにしました。
この場合毎月の支払いの勘定科目は事業主借になるんでしょうか?
是非教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

事業に必要な免許の取得費なので「研修費」等でよろしいかと存じます。
カードの引落し口座が個人用であれば、決済時に「事業主借」を計上します。
【例】(借方)研修費 (貸方)事業主借
カードの引落し口座が事業用であれば、決済時に「未払金」を計上し、毎月の引落時に「未払金」を取り崩します。
【例】(借方)研修費 (貸方)未払金
(借方)未払金 (貸方)普通預金
ご丁寧に教えて頂きありがとうございます。
本投稿は、2020年05月27日 00時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。