税理士ドットコム - [勘定科目]持続化給付金における売上戻り高の扱いについて - 申請要領では確定申告書の売上金額欄に記載される...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. 持続化給付金における売上戻り高の扱いについて

持続化給付金における売上戻り高の扱いについて

持続化給付金において売上戻り高の扱いはどのようになりますか?
例えば2月に50万円の売上があり、3月に25万円の売上戻り高(返品)があった場合、2月の売上は25万円として申請するべきなのでしょうか?(3月の売上はゼロとしてください)
それとも売上戻り高という別勘定項目を使っている以上、2月の売上は50万円として申請して構いませんか?

税理士の回答

申請要領では確定申告書の売上金額欄に記載されるものと同様の考え方によるとされていますので、これまで売上戻り高を処理してきた方法と同様の方法で考えればいいと思います。

本投稿は、2020年06月01日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,282
直近30日 相談数
699
直近30日 税理士回答数
1,303