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シャワーユニットと受水槽の勘定科目について。

法人でマンションのテナントを借りてお店を始めるために

①電話ボックスのようなバスタブのないシャワーユニットを2台合計31万で購入し設置しました。

②もともとも水圧が弱かったため、増圧ポンプがセットになった小さい受水槽(200ℓ)を16万で購入し設置しました。

これら場合、10万円を超えると開業費では難しいとお聞きしました。
なにで計上するべきでしょうか?また、減価償却の場合耐用年数はどうなるのでしょうか?教えてくださいm(__)m

税理士の回答

①電話ボックスのようなバスタブのないシャワーユニットを2台合計31万で購入し設置しました。

排水設備だと・・・15年
その他設備で・・・金属製でない場合には・・・10年
でしょうか?

ですが・・・1台30万円未満ですので・・・青色なら・・・少額減価償却資産で、100%償却できます。


②もともとも水圧が弱かったため、増圧ポンプがセットになった小さい受水槽(200ℓ)を16万で購入し設置しました。


給排水設備で・・・15年で償却でしょうか?

これも、30万未満なので・・・少額減価償却資産で・・・100%償却できます。

本投稿は、2020年06月13日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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