シャワーユニットと受水槽の勘定科目について。
法人でマンションのテナントを借りてお店を始めるために
①電話ボックスのようなバスタブのないシャワーユニットを2台合計31万で購入し設置しました。
②もともとも水圧が弱かったため、増圧ポンプがセットになった小さい受水槽(200ℓ)を16万で購入し設置しました。
これら場合、10万円を超えると開業費では難しいとお聞きしました。
なにで計上するべきでしょうか?また、減価償却の場合耐用年数はどうなるのでしょうか?教えてくださいm(__)m
税理士の回答

①電話ボックスのようなバスタブのないシャワーユニットを2台合計31万で購入し設置しました。
排水設備だと・・・15年
その他設備で・・・金属製でない場合には・・・10年
でしょうか?
ですが・・・1台30万円未満ですので・・・青色なら・・・少額減価償却資産で、100%償却できます。
②もともとも水圧が弱かったため、増圧ポンプがセットになった小さい受水槽(200ℓ)を16万で購入し設置しました。
給排水設備で・・・15年で償却でしょうか?
これも、30万未満なので・・・少額減価償却資産で・・・100%償却できます。
本投稿は、2020年06月13日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。