ある競技会で表彰として仕入先と従業員に対しクオカードを配布する場合の交際費の扱いについて
仕入先と当社従業員が参加してある競技会を行い、順位に応じてクオカードを配布しました。
仕入先に配布したクオカードの金額は交際費に該当すると思いますが、当社従業員に配布した金額は損金としてよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。全員に配布するものでしたら福利厚生費に計上できます。以上、何卒よろしくお願い申し上げます。
さっそくご回答いただきありがとうございます。
補足しますと、競技会の目的が仕入先の品質向上でしたので、参加者は仕入先のほうが多く、当社参加者は全員ではなくごく少数でした。
この場合でも福利厚生費に計上してもよいでしょうか?
恐れ入りますが、よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年11月07日 09時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。