[勘定科目]共同オーナーの投資 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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共同オーナーの投資

WEB事業の個人事業主です。
共同オーナー制度について、応募を検討しているのですが、経費として捻出したいのですが、どのような勘定科目になるのでしょうか?

いずれにしても、ビジネスとしてオーナー制度を取得して権威性を発揮させるため、自社のホームページに掲載する予定です。

何卒よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

リンクのページからは投資の内容が明記されておらず判断ができません。

出資であれば、
退会時に返金されたり、その権利を他人に譲る場合など、投資額の回収ができると思います。
その場合は、経費ではなく、資産として計上します。

一方、単なる入会金にすぎず
権利の他人への譲渡や退会時の返金がないのであれば、繰延資産として5年で償却となります。
なお金額が20万円未満であれば、諸会費など経費計上が可能です。

ご回答ありがとうございます!
詳細を申し上げると、1万円だけ出資すれば、あとは特に何かをする必要はございません。
共同オーナーになることで料理が割引料金となったり、共同オーナーであることをHPや名刺などに書いてもいいですよという権利です。
譲渡や退会もなく、1回のみで完結します。

もし経費となる場合は、どの勘定科目に該当されるのでしょうか?
お手数をおかけしますが、ご回答いただければ幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

『出資』というのが名目であり、
実質は、1回限り1万円で返金や譲渡などできない『入会金』のような扱いであれば、
経費計上できると思われます。

交際費・支払手数料・諸会費・雑費など、
相談者様が普段利用されている科目への計上で差し支えありません。

ありがとうございます!
とても参考になりました!

本投稿は、2020年08月31日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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