勘定科目について
治療院を開業している者です。
公営競技(競馬や競艇など)をネットで投票しているのですが、
①私の事業用の口座に振り込まれた払戻金の勘定科目は「事業主借」となるのでしょうか?
②得たお金は一時所得になると思うのですが、計算式【(払戻金-投票額-特別控除額)÷2=一時所得】に当てはめた結果、1円でもプラスになれば一時所得などとして申告する必要があるのでしょうか?それとも年間20万円以上の一時所得などの条件から申告する必要があるのでしょうか?(ちなみに、関係あるか分からないのですが、私の場合は、事業への投資による年間20万円以上の雑所得があるものとします。)
税理士の回答

1.事業用の口座に振り込まれた払戻金の勘定科目は「事業主借」となります。
2.一時所得金額が1円でも出れば、申告する必要があります。なお、20万円ルールは給与所得者のみに適用になります。
ご回答ありがとうございます。
医療機関に正社員としてフルタイムで勤務して給与を受け取っており、副業として治療院を開業していれば、20万円ルールが適用されるのでしょうか?

給与所得者(年末調整をする人)であれば、副業について20万円ルールが適用されます。
大変お忙しい中、早速のご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年10月21日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。