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個人クレジットカード使用した期末処理について

個人事業主です。

個人口座引き落としの個人用クレジットカードで経費購入しています。
普段の仕訳↓
(引き落とし日)雑費/事業主借

12月に購入し引き落としが1月で年をまたぐ場合でも、同じように引き落とし日に処理して良いのでしょうか?

また、購入日に記帳する必要があるとすれば、現金主義と発生主義が混同してしまいますが、問題ないのでしょうか?

税理士の回答

帳簿への記帳は、発生主義にもとづいて行います。12月に購入したものは、購入した日に、以下の様に記帳します。引落日ではありません。
購入日 (雑費)xxxx (事業主借)xxx

本投稿は、2020年12月02日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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