税理士ドットコム - [勘定科目]クレジット支払金額が間違っていた - 買掛金勘定を使っておらず、材料仕入勘定だけ利用...
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クレジット支払金額が間違っていた

個人事業です。
業者への材料仕入をクレジット会社通じて支払いしました。支払金額に誤りが発覚し、後日、業者から返金がありました。仕訳はどうなりますか?

税理士の回答

買掛金勘定を使っておらず、材料仕入勘定だけ利用ならば、普通預金に返金された際に以下のように処理します。

普通預金 〇円  材料仕入 〇円

本投稿は、2021年04月04日 18時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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