クレジット支払金額が間違っていた
個人事業です。
業者への材料仕入をクレジット会社通じて支払いしました。支払金額に誤りが発覚し、後日、業者から返金がありました。仕訳はどうなりますか?
税理士の回答

中島吉央
買掛金勘定を使っておらず、材料仕入勘定だけ利用ならば、普通預金に返金された際に以下のように処理します。
普通預金 〇円 材料仕入 〇円
本投稿は、2021年04月04日 18時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。