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役員報酬の額を間違えていた時にする返金の勘定科目について

代表取締役の役員報酬から間違えて雇用保険料を5か月間(本年度1月支払い分から)天引きしてしまっていました。
実際には代表は雇用保険には未加入で雇用保険料として徴収してしまった分をどういう名目で役員報酬に乗せれば(勘定科目)いいでしょうか。
宜しくお願いいたします。

税理士の回答

まず、雇用保険として徴収していた際の仕訳はどうされたのでしょうか?

その時の仕訳がわかりませんと確定的な回答はできませんので参考としてください。
預り金で処理しているのであれば、(借方)預り金/(貸方)現金預金、法定福利費で処理しているのであれば(借方)法定福利費/(貸方)現金預金と逆仕訳をして、返金することになります。

本投稿は、2021年06月29日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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