[勘定科目]賃借物件の工事について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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賃借物件の工事について

昭和57年に建てられた3階建の事務所兼住宅の1階を事務所として借りています。2階と3階には大家が住んでおります。40坪の鉄骨・陸屋根造りです。この度、1階部分の事務所スペースが手狭になり、事務所の壁を隔てた隣の部屋に在る物置を、壁を抜いて一つの部屋にしようと考えています。大家からは許可を貰っています。工事代金の見積もりが出ていませんが、金額によって経理処理が変わりますか?

税理士の回答

事務所の造作工事であれば、固定資産に計上することになると思います。

税込20万円の場合も固定資産計上でしょうか?

20万円以上であれば、固定資産に計上することになります。

本投稿は、2021年07月19日 08時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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