輸入消費税について
A社に売る商品を輸入した際に、輸入消費税や地方消費税がかかりました。
課税業者(税込経理)なので租税公課で処理しようとしているのですが、A社への売上金額にこの輸入消費税分も含めて請求している場合、売上原価として計算したほうがよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

いいえ、どのような請求をしても、
支払った消費税は、申告の仕方で、戻ってきます。(仮受消費税と差し引きします)。
売上原価で計算しないほうが得です。
税務上は、売上原価でも租税公課でも法人税や消費税の申告納税額は変わりません。
会計上は、輸入消費税は商品の輸入に関連したものなので、輸入諸掛等の仕入諸掛勘定にするのが一般的かと思います。
税込経理とのことですが、国内で仕入れた商品を本体を仕入高、消費税を租税公課とわけませんよね。理屈はそれと同じです。
本投稿は、2021年08月16日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。