会社登録にする車の仕訳について
今回会社名義で車を購入しますが、残価設定ローンにした場合、月額の支払い額をリース料として処理することはできますか?
税理士の回答
残価設定ローンでの購入は、リースではありませんからリース料では処理できません。

リース料として処理するためにはリース契約に該当する必要があると考えます。いただいている情報が限定的でありますが、今回は車を購入(売買契約)をされているのであれば、リース料としてではなく、固定資産に計上したうえで減価償却費を計上することが考えられます。
リース契約にしたいと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2021年09月28日 12時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。