税理士ドットコム - [勘定科目]ホームページ費用の経理処理について - ホームページの作成費用は、完成したホームページ...
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ホームページ費用の経理処理について

はじめまして。
私共の会社で今度自社のホームページを制作することになりました。
その費用が300万円ほどになります。それを外部に委託することから、委託費で支出しようとしているのですが、
自分で色々調べてみると、広報費としている回答を多く見かけました。
また300万円と高額なのですが、一括で処理して良いのでしょうか。固定資産に計上すべきでしょうか?
聞いてみると検索機能は無いようなのですが(会社の紹介等のみ)、スマホ対応にしたりする処理で金額がかかっている様でした。
お教えいただけると幸いです。よろしくお願いします。

税理士の回答

ホームページの作成費用は、完成したホームページの中にプログラム部分が含まれるか否かにより、その取り扱いが異なります。
企業や取扱商品についての情報が掲載されているだけの場合には、仮に金額が大きくなっても、広告宣伝費等の損金で処理することができます。
一方、お客様からの受注システムなどのプログラムが組み込まれている場合には、ソフトウェアになりますので、資産に計上して減価償却することが必要になります。
ご相談のケースでは前者になるものと思われます。
宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございました。
現在検討中の委託費でも処理可能という理解でよろしいでしょうか。
悩んでいたのでとても助かりました。
ありがとうございました。

ご連絡ありがとうございます。
委託費でも税務上は問題ありません。
宜しくお願いします。

補足のご回答ありがとうございました。
大変助かりました。

本投稿は、2017年03月23日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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