税理士ドットコム - [勘定科目]消耗品は翌年にあげてもいいのか - 誰かにあげた時には、その時価での売却になります...
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消耗品は翌年にあげてもいいのか

個人事業主です。
今年、50,000円でモニターを買いました。
来年に新しいものを買う予定ですが、今使っているのはいらなくなります。

10万円以下ということで、このモニターは消耗品ということになるのですが、これは一年たったら誰かにあげたり、個人で使用したりして大丈夫なのでしょうか?

税理士の回答

誰かにあげた時には、その時価での売却になります。
個人で使用しても、時価で売り上げになります。

本投稿は、2021年11月30日 18時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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