人間ドック費用の一部補助について
従業員の人間ドックにかかる費用を一部補助する場合、
勘定科目は厚生費で問題ないでしょうか。
後日、従業員本人へ一定額(5,000円)を振り込む想定です。
以下の整理でいいでしょうか・
厚生費(本体5,062円・税506円)
実支給額5,000円(源泉徴収額▲568円)
税理士の回答

厚生費(or福利厚生費)で問題ありません。
基本的には全従業員対象の制度であれば給与課税されないので源泉徴収不要です。
ありがとうございます。
また、源泉徴収不要とのこと、承知しました。
補助額5,000円(税込み)を厚生費にて処理させていただこうと思います。
本投稿は、2021年12月15日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。