ホテルで翌日の打ち合わせや準備をした場合の宿泊代の勘定科目について
個人事業主で、映像制作を請け負っています。
遠方でロケを行うため、前日にロケ現場付近のホテルに宿泊をしました。
ホテルの客室では、翌日のロケで使用する撮影機材の荷ほどきや、衣装、撮影小物などの整理、荷造り、翌日の流れの打ち合わせなどを行い、もちろん仮眠もとりました。
このような場合、ホテル代は会議費となるという記述を見かけたのですが、会議費としてよろしいのでしょうか。それとも旅費交通費となりますでしょうか。
なお、他の撮影スタッフの宿泊代も私が負担したのですが、交際費などとしなくてよろしいでしょうか。
税理士の回答

宿泊代は、旅費交通費になります。また、ホテルでの打合せのために要した費用の金額が分かれば会議費として処理することになります。
本投稿は、2021年12月29日 02時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。