資産の撤去に関する仕訳についての確認
1.資産台帳にある資産を撤去(除却)する場合
・除却損 →特損-固定資産除却損
・撤去費用 →特損-固資除却損-撤去費
営業外費用で処理する場合もあると思いますが、
特損で処理を行う場合は上記の組み合わせになるかと思います。
例えばですが、撤去費用について「特損」や「営業外」で処理をせずに、
「製造原価」で処理をすることはできるものでしょうか。
仮に「製造原価」で処理が可能な場合、勘定科目は「雑費」を用いれば良いでしょうか。
2.資産台帳にない資産を撤去する場合
・除却損 →発生しない
・撤去費用 →特損-その他?
以前、固定資産台帳に存在しない設備の撤去に関わる費用についても、
特損で処理しても良いというお話を伺いました。
この場合、勘定科目は「特損-その他」を用いれば良いのでしょうか。
また、こちらも同様の確認になるのですが、
「製造原価」で処理をすることはできないでしょうか。
仮に「製造原価」で処理が可能な場合、勘定科目は「雑費」を用いれば良いでしょうか。
なお、ここでいう「資産が存在しない」というのは下記の場合が考えられます。
●資産が古すぎて台帳に登録されていない
●本体に含まれている可能性が高く、付帯設備として資産が明確に抽出されていない
●単純に資産に登録されていない(漏れ、費用購入など)
いずれにおいても、「特損」の要件を満たすことになるものでしょうか。。。
面倒な質問をしてしま申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

固定資産除却損が実務上は財務諸表等規則などで特別損失の項目として列挙されていることもあり、撤去費用を固定資産除却損とあわせて特損に計上されているケースも多いかと存じます。
一方で、特別損失は原則として臨時・巨額を要件としていますので、設備の撤去などが定期的に行われるようであれば、臨時性はなく営業費用として計上することもあり得るのではないかと考えます。(実際に撤去費用を製造原価にしている会社にあたったことはあります)
その場合の勘定科目ですが、雑費でも問題ないかと考えます。(その結果あまりにも雑費が膨れるようでしたら別掲することも考えられますが)
本投稿は、2022年01月04日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。