法定福利費の仕訳について
お世話になります。個人事業をしており、従業員の毎月の給与から雇用保険料を預かっております。
預かった際の勘定科目は、簡易的に法定福利費で処理しようかと思っております。
下記のような仕訳で問題がないでしょうか。
<給与の支払い時>
給与100/預金80
/源泉徴収15
/法定福利費5
<1年分の労働保険支払い時>
法定福利費30/現金30
上記のような仕訳になり、もしこの2つの仕訳だけの場合
年間での法定福利費は25となっていればよいのでしょうか。
(支払った法定福利費 - 預かった法定福利費)
法定福利費を立替金や、預り金とした場合は年をまたいで繰り越されたりするかと思い、この方法で問題がないか疑問に思いました。
初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

従業員から預かる雇用保険料は、原則として預り金勘定で処理すると思います。そして、労働保険の精算時(xx/4月-xx/3月)に預り金との差額を法定福利費で処理することになると思います。
本投稿は、2022年02月02日 01時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。