12万円のパソコン代の勘定科目について
お世話になります。
この度パソコンを12万円で購入しました。
この場合少額減価償却資産は適用されるのでしょうか。
それとも原価償却資産となるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご相談者様が青色申告をされているのでしたら、少額減価償却資産の特例を適用できます。
ありがとうございます。
少額減価償却資産を適用するにあたり、必要な手続きはどのようなものでしょうか。
ちなみに青色申告申請してます。

青色申告決算書の減価償却費の計算のページの摘要欄と、確定申告書の第二表の特例適用条文等の欄に「租法28の2」と記載してください。
本投稿は、2022年02月13日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。