5000円をこえる会議費について
法人です。今まで社内の人との飲食店での打合せを会議費としていれていました。
今回それをふぐの店で一人8000円になりました。勘定科目は何にしたらよいでしょうか?
税理士の回答

会議を行うために通常要するもの(高額なものを除く)であれば、1人5,000円を超えるものであっても、全額会議費で計上は可能だと思います。また、本来の会議費の場合は、社内外は問われないと思います。
5000円基準というのは交際費の基準として定められていて、
会議費との区別として金額基準を定めています。
つまり5000円以下は交際費じゃなくてもいいということであって、5000円以上を絶対に交際費にしないといけないという法律はありません。
あくまで実態で判断します。
本投稿は、2022年06月28日 00時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。