所得税額控除の個別法の所有期間について増えたり減ったりした際の考え方
所得税額控除の個別法(原則法)について
例えば1/1~6/30が計算期間だとします。
1月1日0時時点(12月31日24時時点)で保有数が1000だとします。
6月30日24時時点で保有数が1000だとします。
ただし1月15日に1000株売却して一度保有数0になったとします。
そして2月15日に1000株購入して再び保有数1000になったとします。
この場合、最初と最後だけ見れば保有数は同じですが、間で0になっているので個別法では6分の6のフル控除出来ないのでしょうか?
また、再び保有数が1000になる購入について2月15日ではなく3月15日だった場合は2月1日0時~2月28日24時が常に保有数0になりますが、この場合は扱いが更に変わってくるでしょうか?
また、違う例として
月末だけを見た場合
1月31日24時 保有数1000
2月28日24時 保有数1000
3月31日24時 保有数1000
4月30日24時 保有数1000
1月31日24時 保有数1000
6月30日24時 保有数1000
ではあるものの
1月15日1000株売却
1月16日1000株購入
のように月中に保有数が増減している場合も所有期間は6分の6とはならずフル控除出来なかったりするのでしょうか?
実際は1000→300→600→400→500→1500のように様々な保有数に変動する訳ですが、どのように保有期間を求めるのでしょうか?
配当対象の数量、各日付の保有数(残高)の最小値などを組み合わせるのでしょうか?
税理士の回答
ただし1月15日に1000株売却して一度保有数0になったとします。
そして2月15日に1000株購入して再び保有数1000になったとします。
この場合、最初と最後だけ見れば保有数は同じですが、間で0になっているので個別法では6分の6のフル控除出来ないのでしょうか?
できない。
配当日に配当された株式の保有期間です。
配当日の株式の保有期間を求めます。
ここに求めます。それだけです。
増減とかは気にしません。
本投稿は、2026年07月23日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







