清算事業年度の消費税の質問
現在、社長わたし1人の小さな法人会社を清算している最中です。ちなみに解散は半年前にしております。消費税の納税の件ですが、消費税の適格発行事業者ではなく売上も毎年1000万円を切っておりますが、この清算年度に車両や備品と建物の売却で課税売上高が1000万円を超えますが消費税の納税はしなくてよろしいのでしょうか?ちなみに2期前の課税売上高は約800万円でした。よろしくお願い致します。
税理士の回答
波多野暁生
消費税の納税義務は、その年度の課税売上高が1,000万円を超えたかではなく、原則として「基準期間(法人は前々事業年度)」の課税売上高等で判定します。
したがって、現在の清算事業年度について、基準期間の課税売上高が約800万円であり、特定期間による課税事業者にも該当せず、課税事業者選択届出書の提出やインボイス登録もしていないのであれば、原則として免税事業者です。
その場合、清算年度に車両・備品・建物を売却して課税売上高が1,000万円を超えても、その年度について新たに消費税の納税義務が生じるわけではありません。
なお、土地の売却は消費税非課税ですので、1,000万円判定の課税売上高にも含まれません。建物・車両・備品の売却は課税売上となります。
ただし、法人は解散によって事業年度が区切られるため、現在の清算事業年度についての「基準期間」「特定期間」は、解散日や各事業年度の日付を確認して判定する必要があります。
清算ですと金額も大きくなりやすいため、解散日と過去3期程度の事業年度・課税売上高を税理士等に確認してもらうと確実です。
本投稿は、2026年09月02日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







